交通規則は守らなければなりません。
免許を取得してから35年、
交通違反の事をほとんど勉強する機会はなかったですが、
今回は勉強させていただきました。しっかりと反省しないとなりません。
以下は点数と反則金の一覧表です。
昭和44年10月より点数制度が始まり、
仕組みとしては6点以上になると行政処分を受けるというもの。
ただし行政処分歴が1回の場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分に該当。
行政処分歴が3回以上の場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分に該当。
この制度は、
アメリカ、カナダ、ドイツなどの諸外国でも採用されているそうです。
違反した場合は反則切符というものが渡されます。
違反した際に渡される反則切符は
まるでフランス国旗のトリコロールカラーで、
白は、違反点数あり 反則金なし
青は、違反点数あり 反則金あり
赤は、違反点数6点以上 罰金あり 行政処分
以上の3つになります。
私事で恐縮ですが、
過去の違反は18歳で免許を取得し20km以下の速度違反で2回捕まったものの、
その後はゴールドカードを維持してました。
8年くらい前に車で17kmの速度違反を犯してからはブルーカードに降格です。
数年前には軽車両進入禁止のところにモンキーで侵入したらお縄に。
軽自動車でないから入れると思ってたら大間違い!
恥ずかしながら年をとるとウッカリが多くなります。
交通違反を勉強することになったのは6月29日の富士山ツーリングの帰り道、
東北自動車道の栃木市都賀町大橋を走ていた時の事です。
片側三車線で路肩も広くここを100kmで走るのはキツイ!
ツーリング帰り道ということで少し飛ばし気味に走ってました。
覆面もいるいるので追い越し車線を走行するときは左に覆面がいないか注意していました。
追い越し車線で車を抜いても速やかに走行車線に戻るようにしてました。
自分は走行車線(2車線部)を走行していた時の事、前を車一台とその先にトラックが走行しており、前の車が追い越し車線へ進路変更しトラックを追い越してました。
私も前の車の後ろについてトラックを追い越しましたが、前の車が走行車線へ戻るのが遅く、私は走行車線へ戻りスピードを上げたところミラーの中にパトランプが光りお縄になりました。
追い越し車線を走っていた車が覆面だったとは( ゚Д゚)
次のサービスエリアまで先導されまして、そこのSA駐車場には覆面が3台もいまして、捕まっている方が私以外にもいました。
潔く罪を認め違反行為は速度違反25kmオーバーで反則金は15000円でした。
大型バイクで捕まったのは実に30年ぶりのことでした。
ここから交通違反の勉強をすることとなります。
一般道では30km以上で6点、高速道路では40km以上で6点で免停となります。
こちらは赤い用紙になります。行政処分となり反則金でなく罰金が科されます。
免停になると仕事にも差し支えるので、免停速度の知識だけはしっかり持ってました。
今回の違反金は15000円か、、、そうすると2点かなと思ってました。
実は昨年の12月に、車で山形自動車道70km制限を96kmで走行し、
26kmオーバーという失態をやらかし、反則金は18000円でした。
それから比べると今回は15000円なので2点かなと思っていたら、
なんと〜 ここで4輪と2輪の反則金は違うことをネットで知ります。
しかも、24kmまでは2点で、25km以上では3点になる・・・
ここで速度の点数の境目を思い知らされます。
そうすると昨年12月に3点+今回3点=6点で免停か( ゚Д゚)
更にネットで深く調べていくこととなります。
すると、過去に2年間に違反がない場合は、
3点以下の軽い交通違反であれば3カ月で点数は消えるというのを知ります。
いや、まてよ・・・
近所のスーパーに行ったときうっかりして
シートベルト止められた記憶がよみがえる・・・
(まだ違反があったってかー)
あれっていつだっけ? 2年位前だったかな( ゚Д゚)
まずい、 記憶が定かでない!!!
こうなると地獄の点数妄想にはまります。
ケース1
もしシートベルトで止められた時が
2017年12月をさかのぼる2015年12月以降であれば
2017年12月の3点は消えてない、、、
とすれば6点で免停か!
ケース2
シートベルトが2015年12月以前であれば
2017年12月の3点は消えてるので
3点でセーフ!
ケース3
いやまてよ最悪の場合、
5年前のモンキー軽車両進入禁止違反が有効になってて、
もしかしてシートベルト違反の1点が消えておらず、
シートベルト1点+12月速度違反3点+6月速度違反3点
=7点って可能性も出てきたぞ〜(゚д゚)!
こうなってしまうと更に交通違反の勉強に力が入ります。
6点通知が来たらどうするんだろう・・・
前歴0の場合は、違反者講習を受けて午後からボランティア活動(ゴミ拾いか旗振り)か運転シュミレーターによる実地訓練だそうで、仕事で都合が悪い場合は別の日に変更できるらしいです。車で会場に行っても差し使えないそうです。
もしも7点を越えていたら・・・
運転免許停止処分者講習(短期)となり免停30日が1日まで短縮されます。この講習を受けた後は運転できるのは翌日からになり、受講当日は車で来ても帰りは運転してはいけないそうです。試験問題や反省文を書かなければならないとか。
その他に調べると
点数が4点になると累積点数通知書というものが自宅に届き、点数が残り少ないですよ安全運転してくださいねという通知が来るそうです。これは4点になってから届く書類で、3点からいきなり6点にステップアップしたらこの書類は届かないよね。
かなり勉強してました。
こんな重大な瀬戸際に、ゆっくりと通知を待つということはできません。
そこで、違反点数を知ることができる方法を知ります。
最寄りの警察署に行くと申請用紙が置いてあり、
郵便局で書類を提出するシステムでした。
「運転記録証明書」で点数の確認ができます。
累積点数だけを記載した「累積点数等証明書」と
過去5年間の違反記録の「運転記録証明書」があります。
1通につき630円の交付手数料と100円だったかな郵便局の事務手数料が必要になります。
どちらの書類でも点数を確認できるそうですが、
自分の場合は過去は振り向かず前だけ見ようという考えで、
「累積点数等証明書」を申請しました。
もし違反点数があと何日で消えてなかったとなれば悔やむしね。
月曜日に書類を申請し、届いたのは5日後の土曜日でした。
さあ 運命の分かれ道、、、
釈放となりました。
今回の件では点数について勉強させていただきました。
これからは安全運転に努めます。